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デイサービス職員などにも新コロナワクチンの優先接種を望む [医療・福祉]

デイサービス職員などにも新コロナワクチンの優先接種を望む
厚生労働省はデイサービス施設などに「新型コロナウイルス感染症に係る 在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について」なる文章を発送した。

その文書は下記のような内容となっている。つまり、新型コロナウイルス感染症の恐れがあるからといって受け入れを拒否してはいけないと言う主旨である。これは当然であって私の運営しているデイサービスも感染に最大限の注意を図り利用者を受け入れている。だから新コロナワクチンの優先接種を望んでいる。
さらに厚労省がこの様に新型コロナウィルス感染を理由に利用者の受け入れ拒否をしてはならないとまで通知を出すのならば優先接種をすべきではないか。どうも、厚労省の言うことに心がこもっていないと私は思う。

退院患者の介護施設における適切な受入等について令和2年 12 月 25 日「○ なお、「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等 について」(令和 2 年 6 月 30 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事 務連絡)5において示しているとおり、施設系及び居住系サービス事業所に おいて、本退院基準を満たし退院をした者について、新型コロナウイルス感 染症の疑いがあるとして入所を断ることは、受入を拒否する正当な理由には 該当しないこと。当該退院者の病状等その他の理由により適切なサービスを 提供することが困難な場合は、個別に調整を行うこと。 ○ また、同様に、新型コロナウイルス感染症に感染していない患者が退院した 場合に、施設系及び居住系サービス事業所において、新型コロナウイルス感 染症の疑いがあるという理由で入所を断ることも、受入を拒否する正当な理 由には該当しないこと。当該退院者の病状等その他の理由により適切なサー 3 ビスを提供することが困難な場合は、個別に調整を行うこと。」

「新型コロナウイルス感染症に係る 在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について」令和3年2月8日「1月7日に緊急事態宣言が発出され、その後対象地域が拡大されたところですが、昨今、 感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サ ービスや通所系サービスについて、事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一 定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。

介護サービス事業所(※)が、上記の事案にあるように、感染が拡大している地域の家 族等との接触があり新型コロナウイルス感染の懸念があることのみを理由にサービスの提 供を拒むことは、サービスを拒否する正当な理由には該当しないことから、都道府県等に おかれては、感染防止対策を徹底した上で在宅の要介護(支援)者に対して必要な介護サ ービスが継続的に提供されるよう、管内の介護サービス事業所、市町村に対しての周知を 行うようお願いします。」

さらに参考なる文書も付け加えられています
「(参考)現行制度上、各サービスの基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を 拒否することはできないこととされており、解釈通知において、提供を拒むことの できる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれ ない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場 合、その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合とさ れています。」

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