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一北海道障がい者条例施行状況について [北海道議会]

北海道障がい者条例施行状況について保健福祉常任委員会で部長に質問しました

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質問を行った内容は、次の通りです。




一北海道障がい者条例施行状況について

 4月から北海道障がい者条例が施行されています。この条例の施行に当たつては、

全道各地でこの条例が施行しやすいように地域づくり委員会を14圏域ごとに設置しその中で支援サービス、差別や虐待、その他障がい者の暮らしづらさに関することを協議する。

事務局は総合振興局(振興局)の社会福祉課とすることなどが定められています。


 第4章は障がい者が暮らしやすい地域づくりの推進に関するガイドラインを道が策定し

市町村の取り組みを支援することとしています。

内容は「相談支援体制の確保、地域自立支援協議会の設置・運営、地域マップ、地域住民による支援体制の確保、地域による就労支援、市町村が設置する調整委員会」

などとなっていまする。

 また条例の27条では

・圏域ごとに市町村の取組に対する助言等を行う支援員(地域づくりコーデイネ一夕ー)の配置

・地域でサポートする人材の養成等となっています。

 私は人の集まる場所等では機会ある毎に北海道障がい者条例が

4月から施行されていることを織り込み、話をするようにしています。

しかしながら、一部の障がい者の方や障がい者団体を除いて

理解が不足しているように感じます。

そこで、北海道障がい者条例施行後の状況などについて伺います。

(一)地域づくり委員会の設立等の状況について

 「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」の設立等の進捗状況について伺います。

(二)地域づくりコーディネーターの配置などについて

  地域づくりコーディネーターの配置や地域でサポートする人材の養成などについてどのような状況か伺います。

(三)条例の周知について

  障がい者にではなく、障がいのある方以外の人にもっと理解してもらうことが必要と考えますが、どのように広がりを持たせているのか所見を伺います。

(四)障がいのある児童・生徒の教育について

  障がいのある児童生徒の教育に関することについて伺います。

  本委員会の道内調査でも障がい者団体との意見交換において、「旭川に 高等養護学校の設置を」という声がありました。

  私も地元で親元から通学できる高等養護学校に通わせたいという意見を何回も聞きました。国連障がい者権利条約の趣旨からいっても、私は現行の自宅から通うことのできない養護学校等への入学には問題があると思っています。

  道条例の施行に当たっては、第1条に規定する目的、第3条に規定する基本理念などに基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者という。)
 の権利の擁護や暮らしやすい地域づくりを推進するという視点に立ち、また、「障がいのある人が当たり前に暮らせる地域は、

誰にとっても暮らしやすい地域である」という基本的な考え方の下、次の点に十分に配慮するものとする。

(1)障がい者の参画を基本とし、幅広い関係者や地域住民との対話を重視すること。

(2)「地域力」(地域の課題解決力)を高め、地域で暮らす障がい者が必要とする支援の確保を図ることにより、道内各地域における地域間格差の是正に資すること。

(3)福祉の枠を超えて、幅広い関係者や関連する施策と連携・協働する取組を推進すること。
 

としています。

  障がいのある児童生徒はその教育の場として特別支援教育(養護教育)の制度があります。
  本道で行われている特別支援教育は条例施行方針や北海道障がい者条例における「差別・不利益な扱い」に関する指針

(3)分野別の概念

(9)教育を行い、又は受けさせる場合において、障がいのある人に対して行う次に掲げる行為

イ、ロの項目と乖離する状況にあると考えます。

  保健福祉部としての所見を伺います。


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